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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)5347号 決定

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人松原秀雄の弁護人村上信金の上告趣意について。

第一点は、原審で控訴趣意として主張判断のなかった事項を主張するものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論引用の判例は、いずれも本件に適切でない。なお、論旨中原審の是認した第一審判決が、その判示(一)関税逋脱(二)の(1)(2)密輸入品運搬及び(三)関税逋脱未遂を併合罪の関係にあるものとし刑法四五条前段、四七条、一〇条に則り右(一)の罪を犯情の重いものと認めて所定の加重処断したのに対し、右(二)の(1)(2)を以て関税逋脱又は密輸入の罪に当るものと主張する点は、被告人に不利益な主張をなすものであるから、もとより上告適法の理由にならない)。

第二点もまた、原審で主張判断のなかった事項を主張するものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件犯行当時の関税定率法によると、本件缶詰が同法別表輸入税表三〇一号の一に該当し、所定税率三割五分によって関税を算定した第一審判決及びこれを是認した原判決には、何等所論の如き違法はない)。

第三点もまた、原審で主張判断のなかった事項を主張するものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(税法違反事件における告発は、訴訟条件たるに止まり処罰要件ではないから、有罪の判決中において告発の点につき証拠説明しなければならないものでなく((昭和二五年(あ)第六九二号、同年一〇月一二日第一小法廷判決、集四巻一〇号二〇七三頁))、第一審判決が証拠の標目中に告発書を掲げなかったからとて、もとよりこれを違法とすべきいわれはない。なお、本件各犯罪事実につき告発のあったこと及び告発書についても適法な証拠調がなされていることは、記録上明らかである)。

被告人曽谷武雄の弁護人林三夫の上告趣意について。

第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、第二点は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

なお、本件については記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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